路線価の高い地域への引っ越し | 小規模宅地等の特例 | 京橋、東成区、天王寺区、阿倍野区、東住吉区エリアで相続税の生前対策や相続手続き《相続税申告・相続税還付・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成》の無料相談
330m2以上の自宅の土地を全てを売却して、330m2以下の自宅に引っ越した場合、土地の面積が小さくなるため、小規模宅地等の特例をフルに活用することができます。この特例は、適用面積の制限はありますが、適用額の制限はありません。そのため、路線価が高くなればなるほど評価額が大きくなり、80%減額した時のメリットもかなり大きくなります。