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【1話・平成27年の相続税大改正について】

2017/12/05

山内
「私が相続の専門家である先生方に質問する形で、読者の方に相続を分かり易く解説していただく企画の、今日が記念すべき第1回目となります!平山先生どうぞよろしくお願いいたします!」

平山税理士(以下敬称略)
「こちらこそ、よろしくお願いいたします!」

山内
「実は、相続関連の記事が載っているネットや雑誌の記事や、専門書を読んでも、難しすぎてわからないという声が多いのをご存知ですか?」

平山
「はい、どうしても我々相続の専門家は難しい言葉を使って解説することに慣れてしまっていますので、同業者が集まった席でもそのような話をすることがあります」

山内
「今回の企画では、読者が我々の会話を聞いていただくことで、相続関連の記事や専門書を読むのが嫌になった読者の方でも、相続のことがわかることを目指していますので、『先生にとってはそんなことも知らないの?』ということも質問させていただきますので覚悟してくださいね!」

平山
「もちろん、望むところです!」

山内
「それでは平山先生、2年前の相続税の大改正の事を2年経過した今でもよく質問されるので、今日は簡単に解説いただいてもよろしいでしょうか?」

平山
「もちろん構いません」
「私もセミナーのお客様に相続税のご説明をするときに、2年前の説明からさせていただくことが多いですから」

山内
「ありがとうございます!一番大きく改正された点は何ですか?」

平山
「一番大きいのは相続税の基礎控除の改正ですね」

山内
「相続税の基礎控除について簡単に説明いただけませんか?」

平山
「簡単に言うと、亡くなった方(被相続人)の相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税がかかりません」

山内
「相続が発生しても全てのケースで相続税が発生するわけではないのですね」

平山
「そうです、例えば『妻と子供2人』の場合(法定相続人3人→以下相続人と記載)、平成26年までは8000万円までは相続税がかかりませんでした」

山内
「それは大きいですね!平成27年の改正でどうなったのですか?」

平山
「同じ条件(相続人3人)の場合、平成27年の改正で基礎控除が8000万円から4800万円に下がってしまいました!」

山内
「え〜!!一気に3200万円も下がってしまったのですか!」

平山
「そうです、簡単にいうと以前の60%になってしまったのです」
「相続税の基礎控除について詳細が知りたい方はこちらをクリックしていただければ、我々のホームページ内の詳しい説明が記載されています」
「また、相続財産と簡単に表現をしていますが、実際の相続税を計算する場合は複雑な評価方法を使って全ての相続財産を評価しなければいけませんが、今回はその説明も省略しますので、評価方法の詳細が知りたい方はこちらをクリックしてください」

山内
「今回のテーマである、詳しく解説しすぎないということですね!」

平山
「我々、専門家にとっては少し怖い部分もあるのですが、今回の企画の趣旨に沿って詳しい説明は必要な方だけが見ていただく方法をとりたいと思います」

山内
「趣旨をご理解いただき、ありがとうございます!」

平山
「説明を先に進めます」
「平成29年現在では、相続人が3人の場合は相続財産が4800万円超であれば相続税が課税されますので、近畿圏の主要な都市に自宅をお持ちの方であれば、相続税が課税される確率が高くなったといえると思います」

山内
「相続人が3人以外の相続人の場合の基礎控除の計算を教えていただけますか?」

平山
「はい、相続人が何人であっても3000万円の控除があり、そこに相続人1人につき600万円をたすことができます」
「例えば、相続人が4人の場合は3000万円+600万円×4=5400万円までは相続税がかからないということになりますね」

山内
「ありがとうございました、よくわかりました」
「次に、配偶者が相続すると相続税がかからないことがあると聞いたのですが教えていただけますか?」

平山
「いい質問ですね、私もこれから説明しようと思っていました」
「どれだけ簡単に説明するといっても、配偶者控除だけは専門家としては説明せざるを得ません」
「実は、配偶者が受け取った相続財産が法定相続分の範囲内または16000万円以下であれば相続税はかからないのです」
「法定相続人の説明に関しては後日法律担当の佐野行政書士や田村司法書士に詳しく解説をしていただきましょう」

山内
「え〜!!」
「それでは、ほとんどの配偶者はそれを利用すれば相続税はかからないじゃないですか!」

平山
「実は、そうなんです」
「念の為、配偶者控除について詳しいことが知りたい方はこちらをクリックしてください」

山内
「そうなんですって、先生」
「じゃあ、相続税対策はする必要がないってことですか?」

平山
「いやいや、山内さん、そう結論を焦らないでください」

山内
「でも、相続税がかからないのならその方が有利に決まっているじゃないですか!」
「何か落とし穴でもあるっていうのですか?」

平山
「そうなんです、実はここに大きな落とし穴があるのです」
「最近は銀行や他の金融機関、我々の同業者が相続税の簡易試算をしてくれますが、多くの場合その試算はご主人がお亡くなりになった場合の相続税がいくらになるかの試算です」

山内
「平山先生のいわれている意味がよくわからないのですが、それで良いのでは?」

平山
「そこに大きな落とし穴がある可能性が潜んでいるのです」
「次回詳しくご説明したいと思っているのですが、相続対策は1次相続と2次相続の両方を考えて初めて対策が立案できるのです」

山内
「次回詳しくお話しの続きを聞かせていただくとして、何故相続税が安くなる方法がダメなのですか?」

平山
「結論から申し上げますと、相続税が多くかかる家族ほど、配偶者控除を目一杯利用すると、相続した配偶者がお亡くなりになった『2次相続』の相続税がとても高額になるケースが多くなるので注意が必要なのです」

山内
「あ、『1次相続』『2次相続』ってそういう意味だったんですね」
「平山先生、今日はありがとうございました!」

平山
「説明をかなり割愛していますので専門家としてはとても不安な部分もありますが、読者の方にわかりやすくということなので出来るだけ専門用語を使わず説明をするように心がけてみました」
「詳細は当ホームページに記載させていただいておりますのでそちらをご参照ください」

山内
「読者の方も今回のお話の続きが聞きたいと思いますので、次回も是非よろしくお願いします」

平山
「こちらこそ、よろしくお願いします」

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