コンテンツ

事例集

相続人全員が相続放棄する

ケース

相続財産(遺産)

相続人

問題点

  1. 借金:200万円
  • 相続人A
  • 相続人B
  • 相続人C
  1. 借金のみ
このケースの問題点

被相続人が借金を残したまま死亡してしまいました。 どこから借入れたのかや、借入総額を聞いていなかったため、相続するかどうかの判断ができない状況です。
そのため、相続人Aは相続放棄を選択することにしました。
しかし、子供Bが相続放棄をすることで、被相続人Aの兄弟姉妹・甥姪までをも今回の相続に巻き込むこんでしまうため、どうしたらよいか。

このケースの解決事例

【1】子供Bが相続放棄をするにあたって、次順位の相続人となる兄弟姉妹・甥姪に状況の説明をし、了解を取り付ける。

【2】子供Bが相続放棄の申述を行う。

【3】 【2】が受理された後、次順位の相続人である兄弟姉妹・甥姪6名の相続放棄の申述を行う。

【4】相続人全員の相続放棄の手続が完了
プラスの遺産がないとの判断のもと、遺産の調査をせず相続放棄の申述をします。
次いで、兄弟姉妹・甥姪との連絡を取りながら進めます。

無料相談会受付中

円満相続サポートセンターでは、大阪市だけではなく、堺市、豊中市、池田市、吹田市エリアで相続問題・生前対策等のご相談に対応させていただいておりますが、ご相談者の皆様にお気軽に参加いただけるよう、無料相談会やセミナーを開催しております。

【お問い合わせいただく際には、以下の点をご注意ください。】
・入力いただいたお名前等の個人情報は、情報提供のためだけに使用し、弊社とを除いて第三者に提供することはありません。
・個人情報のお取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。
・日・祝日、年末年始は相談窓口の定休日のため、回答が休み明けとなる場合がございます。
・返信メール内容については、弊社の承諾無しに転載・二次使用を禁じます。

円満相続・大阪サポートセンターお電話はこちら