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【2話・法定相続分とは?】

山内
「佐野先生、今日はよろしくお願いします」

佐野行政書士(以下敬称略)
「こちらこそ、よろしくお願いします」

山内
「先日、この企画の第1話に平山税理士に登場いただいたのですが、お読みになりましたか?」

佐野
「もちろん、読みました」
「平成27年の相続税改正のことをとても簡単に、わかり易く解説されていましたね」
「読者の方にも、とても評判が良かったと聞いています」
「私も、出来るだけ専門用語を使わないことを心がけますね」

山内
「よろしくお願いします!」
「早速なのですが、前回のお話の中で法定相続分という言葉が出てきたのですが、解説は法律の専門家である佐野先生にお願いしようということになりましたので、お願いしてよろしいですか?」

佐野
「もちろんです」
「その説明をする前に、まずは法定相続人の説明から始めたいと思います」
「民法では、相続人になれる人を決めており、それを法定相続人と言います」

山内
「それでは、法定相続人でなければ遺産は相続できないのですか?」

佐野
「はい、その通りです」
「ただし、遺言がある場合は法定相続人でなくても受け取ることができます」
「遺言についての解説は後日ゆっくりとさせていただきます」

山内
「なるほど、では法定相続人以外に自分の遺産を渡したい場合は遺言が必要なのですね」
「法定相続人にも順位があると聞いたのですが?」

佐野
「そうなんです」
「相続人になる人の順序も決められています。亡くなった方(被相続人)の配偶者(夫や妻)は常に相続人になります」

山内
「ちょっと、話がそれますが内縁関係の場合はどうなるのでしょうか?」

佐野
「内縁の妻は、法定相続人にはなりません」
「長くなるのでここでは詳しく説明はしませんが、状況によっては全く権利がないともいえませんので詳しく知りたい方は、直接ご相談いただく方が良いと思います」

山内
「最近お亡くなりになった方の例ですと、俳優の松方弘樹さんのような例ですね」

佐野
「はい、松方さんは離婚して配偶者はおられませんでしたが、認知されている方を含めて複数のお子様がおられたようで、
内縁の妻が相続争いに巻き込まれないように入籍をされなかったと聞いています」

山内
「なるほど、法定相続人になると会ったこともないお子様との話し合いになりますからね」
「話を元に戻すと、配偶者は必ず法定相続人だということはわかりました」
「それ以外はどのようになっていますか?」

佐野
「次に、血族相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、下位の者は相続できないことになっています。」

山内
「えっ!親や兄弟姉妹は必ず法定相続人だと思っていたのですが違うのですか?」

佐野
「実は、親や兄弟姉妹でも必ず法定相続人になるとは限りません」
「第1順位は、子供です」

山内
「配偶者は必ず法定相続人で、次は子供なのですね」
「子供が親より先に亡くなった場合はどうなるのですか?」

佐野
「最近は高齢化が進んでそのようなケースが増えていますが、その場合は孫が法定相続人となり、これを専門用語で代襲相続と言います」

山内
「子供がいる場合、親や兄弟は法定相続人になりますか?」

佐野
「山内さん、先を急ぎすぎです!」

山内
「佐野先生すみません、でもとっても気になって」

佐野
「今の質問にお答えすると、第1順位の子供がいる場合は親や兄弟は法定相続人になりません」

山内
「お亡くなりになった方に子供がいる場合、兄弟は何も受け取ることができないのですか?」

佐野
「その通りですね」
「子供がいない場合の第2順位は、親、親が亡くなっている場合は祖父母」
「親も祖父母も亡くなっている場合、やっと第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります」

山内
「そうか、親や兄弟姉妹は必ず遺産を受け取る権利があると思っている人も結構いるでしょうね」

佐野
「平成26年に亡くなった、日本を代表する俳優の高倉健さんの例で、もう少し詳しくお話ししますね」

山内
「佐野先生、高倉健さんはご結婚されていなかったのでは?」

佐野
「はい、お亡くなりになった時に奥様はおられませんでした」
「ただ、亡くなる半年前に養女にされた女性がおられたそうです」

山内
「配偶者ではなく養女なのですね」
「養子には実子と同じように法定相続人となる権利はありますか?」

佐野
「はい、法律に則って養子縁組をされた場合は実子と同じ権利があります」

山内
「高倉健さんには、確か他にお子様はおられなかったはずなので、配偶者のないお子様の法定相続分はどうなるのでしょうか?」

佐野
「わかりました、ではその前に法定相続分の説明をしましょう」
「法定分割とは、民法で『このように財産を分けるのが一番よい』と決めている分け方です。法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。」

山内
「では、遺言がない場合は法定相続分で分けなければならないのですか?」

佐野
「いえいえ、山内さん必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。」

山内
「佐野先生、では遺言がない場合でも相続人同士で話し合いが付けばどのように分けても構わないということですね」

佐野
「その通りです」
「ただし法定相続分は、相続税額を求めるときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となるので、きちんと理解しておく必要があります。」

山内
「佐野先生、簡単にご説明いただいてもよろしいですか?」

佐野
「わかりました、では今回の例に出てきている高倉健さんの例だけに絞って説明しますね」
「全てを説明すると、今回の企画の趣旨である『わかりやすく』なりませんので、法定相続分の詳細な説明はこちらをクリックしてください」

山内
「よろしくお願いします」

佐野
「高倉健さんの例では、配偶者はなし、子供がお一人、兄弟姉妹数名でしたね」
「その場合の法定相続分は、子供が100%で兄弟姉妹には権利はありません」

山内
「えっ!養子縁組をされる前までは、配偶者とお子様、親がおられないので、法定相続分は兄弟姉妹が100%で、全ての財産を相続できたのですよね?」兄弟姉妹には全く権利はないのですか?」

佐野
「そうなんです」

山内
「養子縁組をしたことで、兄弟姉妹には全く権利はなくなるのですか?」

佐野
「法定相続分に限ってお話をするとそうなります」
「ただし、寄与分などが発生する可能性があります」
「寄与分については、後日解説をしたいと思います。」

山内
「もしも、高倉健さんが養女にされたお子様を配偶者にされていたとしたらどうなったのですか?」

佐野
「はい、配偶者あり、子供なし、兄弟姉妹数名の場合ですね」
「その場合の法定相続分は、配偶者が3/4で、兄弟姉妹が1/4の権利があります」

山内
「法定相続分というのは、知っているのと知らないのとでは大きな違いがありそうですね」

佐野
「そうです、後日遺言のお話も出ると思いますが、まずは自分の法定相続人が誰で、法定相続分で分けると誰に何%に権利があるかを知っておくことが重要だということですね」

山内
「佐野先生、今日はありがとうございました」
「次回もよろしくお願いします」

佐野
「こちらこそ、ありがとうございました」

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